50代後半になると・・・
身近な人や親が亡くなる、という事にも、遭遇することが増えて来ます。
数ヶ月前、友達が突然、亡くなり
その後すぐ、義父も亡くなりました。
義父は、脳梗塞で、施設や病院に、長い間、入っていたので
ある程度、覚悟は出来ていましたので
突然で悲しい、という感情は無かったですが。
その後の色々な、ごちゃごちゃしたこと・・・
相続登記や保険、お墓などなど・・・
司法書士事務所で働いていた経験があるので
相続登記は、司法書士さんにお願いせず・・・
相続登記は、やろうと思えば、自分たちで出来ます!!
ド素人でも、必要書類を揃えたら
法務局で予約して、書き方、計算方法、提出方法
み~んな教えてくれます(∩´∀`)∩
一回だけではなく、何回も行くつもりで、予約するといいかもです。
必要書類は・・・
検索して~(-ω-)/
って言ったら、なんぼでも出て来るので、
さら~っとだけ書きますと・・・
・遺産分割協議による登記
・法定相続分の割合での登記
・遺言により・・・は、色々種類あり
まあ、だいたい、上の二つだと思いますが
どちらにしても、必要な書類は
遺産分割協議による登記の場合
◆亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍 | 本籍地の役所で取得(相続人確定のため) |
---|---|
◆亡くなった人の住民票の除票 | 亡くなった方の最後の住所地の役所で取得 |
◆相続人全員の現在戸籍 | 各相続人の本籍地の役所で取得 |
◆相続人全員の印鑑証明 | 各相続人の住所地の役所で取得 |
◆相続する人の住民票 | 各相続人の住所地の役所で取得 |
◆遺産分割協議書 | 相続人全員の署名押印が必要(作成要) |
◆相続関係図 | (作成要) |
◆固定資産評価証明書 | 役所の資産税課で取得(登録免許税算定のため) |
◆委任状 | 相続人が法務局に行かない場合 |
出生から死亡まで連続した戸籍って、なんやね~ん!
って思われますが・・・
戸籍謄本の中身、よ~く見ると
新しい箱(籍、戸主)が出来て
何年から何年まで、ここの箱に居てて
何年から何年まで、あっちの箱にに居てて
何年から、戸主が変わって・・とか
新しく書き換わって・・・とか
詳し~く書いてあって
その箱の中に、最初は何人居てたけど
少しずつ、その箱の中から、出て行って・・・とか
戻って来て・・・とか
入れ替わって・・・とか
って、箱を追いかけると、意外と知らない人物が出てきたりして
へぇーーーっ!! って思ったりします。
途中で、わからなくなったら、わからなくなった所の役所で
「ここから先が欲しい」とか、「見方がわからない~」
と、言ったら、教えてくれます(・∀・)!!
除票も、死亡届出してから、1日か2日くらいあったら
揃えられると思います。
遺産分割協議書、相続関係図は、ネットで検索したら
ひな形が、いくらでも出てくるので
それを、自分のに置き換えて、作成すれば、OK!
遺産分割協議書に押す印鑑と
印鑑証明の印鑑は、必ず同じ印鑑であること。
登記申請書もネットで検索したら、ひな形出て来るので
自分で作成できます。
法務局に行っても、申請書、もらえます。
そこに、印紙を貼って、登録免許税も計算して明記するのですが
登録免許税の計算、わからなかったら
法務局の予約相談で、計算してくれます。
土地の前の道も、公道なのか私道なのか持ち分あるのか
登記簿謄本はちゃんと出して置いて下さいね。
それぞれ計算方法あるので教えてくれます。
登記簿謄本の住所と、住所地の除票(戸籍の附票でも良い)の
住所が一致しているかどうかも、確認ポイント!!
この辺を揃えられたら、法務局へ予約して
色々、教えてもらえば、大丈夫。
予約して、書き方など見てもらう法務局と
実際に提出する法務局が、違う法務局だったとしても
大丈夫です!教えてくれます♪
面倒くさい~(~_~;)
お金払って、プロにやってもらいたい~(~_~;)
ということでしたら